成年後見センター ・ あんしんサポートあらかわ

成年後見制度の申立費用 ・ 成年後見人等への報酬助成について

成年後見制度の申立費用 ・ 成年後見人等への報酬を助成します

認知症や知的障がい、精神障がい等によって物事を判断する能力が十分ではない方(本人)に対して、その方の権利を守る援助者(成年後見人、保佐人、補助人)を決め、財産管理や生活の見守りなどを通して支援をする制度が「成年後見制度」です。

荒川区社会福祉協議会では、成年後見制度の利用促進を図るため、本人や親族が申立を行った場合の申立経費の助成、成年後見人等への報酬助成(成年後見制度利用支援事業)を、以下のとおり実施しています。

申立費用の助成

家庭裁判所に成年後見制度の後見開始、保佐開始、補助開始の申立をされる方(申立人)が、一定の要件に該当する場合、申立に要する経費について、助成が受けられます。 

(1)助成対象要件

申立人及び本人について、次のいずれにも該当する方

①本人の住民登録が荒川区にある者(住所地特例等を受けている者を含む。)

②本人及び申立人が住民税非課税世帯の者又は生活保護法の規定による被保護者であり、かつ、申立て経費を負担することが困難と認められる者

(2)助成対象経費

成年後見等の申立に必要な手数料、登記手数料(印紙代)、鑑定費用その他成年後見等の申立に必要な費用

(3)助成方法

申立費用の助成の方法は、家庭裁判所に審判を申立てる際、申立人に、収入印紙、郵便切手の現物を支給します。鑑定費用は、荒川区社協が家庭裁判所に支払います。

<書式>

報酬の助成

本人の収入や財産が十分ではなく、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)への報酬の負担が困難であると認められる場合、報酬助成が受けられます。なお、対象となるのは、令和3年9月1日以降に報酬付与審判の決定がなされた方です。

※令和2年10月1日から令和3年8月31日までの間に報酬付与審判の決定がなされたものについては、令和3年9月1日に報酬付与審判の決定がなされたものとみなします。 

(1)助成対象要件

本人の属する世帯について、以下のいずれにも該当する方

①後見開始の審判等の確定時に、住民登録が荒川区にある者(住所地特例等を含む。)

②生活保護法の規定による被保護者である者、又は本人の属する世帯の収入及び資産から生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を控除して得た額が、成年後見人等の報酬額及び事務費に満たない者

③成年後見制度の利用を援助する他の助成制度を利用していない者

※区市町村長が後見開始の審判請求を行った者及び成年後見人等が親族である場合は、本助成の対象者とはなりません。

(2)対象経費及び限度額

助成金の額は、荒川区社協の予算の範囲内とし、以下の額を合算した額の範囲内とします。

①成年後見人等報酬について、家庭裁判所が審判により付与した額

②成年後見人等の事務の遂行に必要な費用(事務費)のうち荒川区社協が認めた額

(3)助成方法

報酬等費用の助成の方法は、助成金の交付決定を受けた方に助成金を交付します。

<書式>

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荒川区社会福祉協議会
在宅福祉サービス課 在宅支援係

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FAX:03-3891-5290

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